2011-07-04
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長年日記
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仕事
] 空調設定温度28℃は根拠なし。正しくは室温28℃
労働安全衛生法 事務所衛生基準規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十三号)第五条第3項に、「室温28度」とある。
事業者は、空気調和設備を設けている場合は、 室の気温が十七度以上二十八度以下及び 相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下 になるように努めなければならない。
熱中症防止のために、室温28度以下となるように空調を調節するのが適切であり、
空調を28度に設定するという意味ではない。
紛らわしいぞ。チーム・マイナス6%
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