2011-07-04 [長年日記]

_ [仕事] 空調設定温度28℃は根拠なし。正しくは室温28℃


労働安全衛生法 事務所衛生基準規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十三号)第五条第3項に、「室温28度」とある。
事業者は、空気調和設備を設けている場合は、
室の気温が十七度以上二十八度以下及び
相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下
になるように努めなければならない。 
熱中症防止のために、室温28度以下となるように空調を調節するのが適切であり、
空調を28度に設定するという意味ではない。

紛らわしいぞ。チーム・マイナス6%


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